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労災保険、特別加入について

①組合に入らないと特別加入はできない→△②社労士がやれば入れる→×③労働保険事務所に行けば大丈夫→×だと思います 通勤で事故にあったときの労災なですが、ある行政書士の資格を昔とったがあるというから、通勤の労災を受けるためには、会社に、通勤の通路を完璧に告知しなければならないと聞かされ-----------------------------------------通勤で事故にあったときの労災に関する質問です

あなたのおっしゃっているが正しく、ご友人の意見が間違っています 社会保険がないところに勤めたらどうしたらいいですか?現在就職活動中で、ある個人事務所に応募しようとしています

個人事務所には、確かにありますので先方の言い分が間違っているでもないです ※私もやっとパート先を見つけて仕事を始めました

1A:「国民年金保険料」については免除制度が確立されておりますので状況に応じて4分の1免除や4分の3免除、場合によっては全額免除などが適用されます

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